税理士事務所も商標をとろう!先願主義だからこそ取り組む前に取っておく!

目次

  • 税理士事務所でも商標取得の必要性がある場合も
  • 悪意のある第三者からネーミングを守るために
商標は、悪意のある第三者から守るために、是非お勧めしたい手続きです。
税理士事務所も商標をとらなければならないのか…についてお話します。
コストをかけてずっと取り組むことがあるのであれば、商標登録をおすすします。

特許庁のホームページはこちら

散々コストをかけて取り組んで、うまくいき始めたら、使用の差し止め請求が・・・なぁんてことにならないようにしましょう!

先生の事務所では商標を取得しているものはありますか?よほどのことがない限り、あるいは大手の税理士事務所さんでない限り商標というものを取得しているという税理士・会計事務所は稀ではないかと思います。

税理士事務所で商標を取得することがあるとすると、事務所名、商品やサービスの名称、ホームページのサイト名称などが考えられます。独自性のあるネーミングで事業展開を行う会計事務所さんであれば、商標の取得は念頭に置いておいたほうが良いでしょう。

特に営業販売促進活動に多額の費用をかけて展開しているような税理士事務所であれば必須です。商標は先願主義といって先に願書を出したものが先に取得できるというものです。何でもかんでも取得が可能かというとそうでもありませんので、取得可能性についてや取得そのものについては弁理士先生にご相談することをお勧めします。
一般的に商標を取得するのは、自衛のためであります。悪意のある第三者から自社で取り組んでいるネーミングの事業を防衛するのです。例えば、自社で取り組むサービスに名前を付けてチラシを作ったり、ホームページを作ったり、ロゴを作ったりなどしたとします。

その際、商標を取得しておらず、悪意のある第三者に先に商標を取得されてしまったとしましょう。そういう事態に陥ってしまうと、悪くすると使用の差し止め請求がある日突然事務所に来ることになるかもしれません。そういうトラブルは避けたいですし、気持ちが良いものでもありませんよね。

そういうトラブルを未然に回避するためには、自社で取り組む独自性のあるネーミングのものは、商標として守っておいてあげる必要があるわけです。事業としてお金をかけて育てていくからこそ、商標という権利も合わせて取得し、安心して事業展開ができる環境を作っておくべきでしょう。

著者プロフィール
太田亮児
太田 亮児 おおた りょうじ

合資会社オオタキカク 代表

税理士・会計事務所専門の営業・マーケティング支援を行う。前職の税理士法人ではマーケティングの専任担当者を務め、同法人が3年間で1,500社の見込み客を発掘し、300件の新規法人顧問先を獲得する過程を現場で経験した。
2005年にオオタキカクを設立。各事務所の個性や強みを引き出す、オーダーメイド型の仕組みづくりを支援している。

著書に『税理士・会計事務所の儲かるしかけ』(同文舘出版)。専門紙『税理士新聞』での連載や取材執筆も行うなど、業界に向けた情報発信にも力を入れている。

scroll-to-top