簡単にご説明すると、作った人がそれを認めているか否か。ということであると言えます。「作った人」というのは、デザイナーやWEBコーディングを行った人のことを指します。
その作り手の人が、「コピーや複製をしても良いですよ」「自由に使ってもらって構いませんよ」という許可を出しているのであれば、コピーや複製をしても、著作権法でとがめられることはありません。(それをとがめる人がいないから)
例えば、こういったケースが実際にあったことがあります。
【ケース1】
自分の事務所が入っているビルの建物の写真をネットで検索して、良い感じの写真があったので、画像データをそのまま使って自分のホームページの外観画像として掲載をした。
➡後日、カメラマンから問い合わせが入り、「私が撮影した写真を許可なく勝手に使わないで下さい」といったことを言われ、ホームページ上からの削除を求められた
【ケース2】
ある役所のホームページ上で使われていたフロー図がとても分かりやすく、よくできていたので、そのままコピーして自分のホームページにその画像を掲載した。
➡後日、役所の総務課から内容証明郵便が届き、弁理士連名での警告文が届いた。
【ケース3】
良い感じの写真がなかったので、ネットで検索して落ちていた画像をそのまま利用した。
➡後日、その画像の権利所有者と名乗る法人から内容証明郵便が届き、使用期間に応じた画像の使用料として50万円近くの請求が届けられた。
【ケース4】
あるチラシのデザインが良かったので、デザインやレイアウトをそのまま模倣し使った。
➡後日、そのチラシの元権利者である法人から問い合わせが入り、即時の利用停止を求められ、それに対応した。
【ケース5】
良い感じのネーミングを思いついたので使いだした。チラシにも使い、WEBサイトでも使っていた。
➡ある日突然、そのネーミングを商標登録している権利者から連絡が入り、その商標(ネーミング)の利用停止を求められた。幸い賠償請求には至らなかったが、印刷物の刷り直しやWEBサイト上の修正など、余計な経費がかかった。
実際に権利者から訴えがあるのは、画像や写真といったもの多いですが、デザイナーからしたら死活問題です。そりゃぁ怒りますし、「勝手に使ってんじゃねぇよ!」と言いたくもなりますよね。
このように、写真や画像ひとつをとっても、その作品を作った人に対して許可なく勝手に使ったり、それをまたほかの人に販売したりなどといった行為は、やってはいけないことなのです。例えば、画像のサブスクをやっているサイトの利用規約を見てみると、権利関係の記述が本当にたくさん書かれています。使用許諾についてであったり、再販防止もしくは、再販を行う場合の規約なども書かれています。
こういったものが存在しているのですが、少なくない方が、そのことについてあまりにも無関心であったりします。「別にいいじゃん」「別にばれないっしょ」「ばれたら消せばいいっしょ」「周りの人で言われたことなんてない」と言って、罪悪感が無いまま権利侵害を行ってしまうケースを今までに何度か目にしたことがあります。