テレワークは税理士法違反にならないという日税連の見解

税理士新聞5月5日号によると、コロナ感染防止のテレワークが税理士法40条3項における二箇所事務所の禁止にあたらないものとして、日税連が見解を示しているとあります。

社員税理士の方や職員様の在宅勤務についても同様だそうです。
ただし、前提となる注意書きもあるようですので、精査の上、お取り組みをされるとよろしいかと存じます。

税理士新聞
https://www.np-net.co.jp/zeishin/index.html

税理士業界でテレワークが浸透してこなかった要因

「2か所事務所にあたるから」この点に関する不安と申しますか、決まりがあったために、在宅での業務について、否定的な考えを示す税理士先生は多くいらっしゃいました。

しかし、2020年に入ってのこの騒動の中、日税連からの見解が示されたという記事が税理士新聞で掲載されていました。コロナ感染防止のテレワークが税理士法40条3項における二箇所事務所の禁止にあたらないという見解が示されたことで、緊急事態宣言時には多くの事務所がテレワークを取り入れて、日々の業務を遂行されていらっしゃいました。

とはいえ、それが常態化するまでには至っていないと感じます。テレワークが必ずしも良いことばかりではありません。メリットもあればデメリットもあります。多くの税理士事務所では、テレワークはあくまでも緊急事態時におけるものであり、日常的には今まで通りの勤務形態とするケースがほとんどです。
【著者プロフィール】太田亮児(おおたりょうじ)|合資会社オオタキカク 代表
税理士・会計事務所の営業、マーケティング支援を行う。起業前は東京都内にある税理士法人に勤務してマーケティング業務を専任で手掛けた。2005年にオオタキカクを設立して独立。税理士事務所の個性を活かし各事務所の強みを磨き上げオーダーメイド式でマーケティングの仕組みを作り上げるサポートを行う。2010年に「税理士・会計事務所の儲かるしかけ」を同文館出版より出版し、税理士業界に特化したサービスを展開している。税理士向けの専門紙である税理士新聞(NP通信社発行)への連載記事を手掛けていたこともある。