テレワークは税理士法違反にならないという日税連の見解

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  • 税理士業界でテレワークが浸透してこなかった要因
税理士新聞5月5日号によると、コロナ感染防止のテレワークが税理士法40条3項における二箇所事務所の禁止にあたらないものとして、日税連が見解を示しているとあります。

社員税理士の方や職員様の在宅勤務についても同様だそうです。
ただし、前提となる注意書きもあるようですので、精査の上、お取り組みをされるとよろしいかと存じます。

税理士新聞
https://www.np-net.co.jp/zeishin/index.html

税理士業界でテレワークが浸透してこなかった要因

「2か所事務所にあたるから」この点に関する不安と申しますか、決まりがあったために、在宅での業務について、否定的な考えを示す税理士先生は多くいらっしゃいました。

しかし、2020年に入ってのこの騒動の中、日税連からの見解が示されたという記事が税理士新聞で掲載されていました。コロナ感染防止のテレワークが税理士法40条3項における二箇所事務所の禁止にあたらないという見解が示されたことで、緊急事態宣言時には多くの事務所がテレワークを取り入れて、日々の業務を遂行されていらっしゃいました。

とはいえ、それが常態化するまでには至っていないと感じます。テレワークが必ずしも良いことばかりではありません。メリットもあればデメリットもあります。多くの税理士事務所では、テレワークはあくまでも緊急事態時におけるものであり、日常的には今まで通りの勤務形態とするケースがほとんどです。
著者プロフィール
太田亮児
太田 亮児 おおた りょうじ

合資会社オオタキカク 代表

税理士・会計事務所専門の営業・マーケティング支援を行う。前職の税理士法人ではマーケティングの専任担当者を務め、同法人が3年間で1,500社の見込み客を発掘し、300件の新規法人顧問先を獲得する過程を現場で経験した。
2005年にオオタキカクを設立。各事務所の個性や強みを引き出す、オーダーメイド型の仕組みづくりを支援している。

著書に『税理士・会計事務所の儲かるしかけ』(同文舘出版)。専門紙『税理士新聞』での連載や取材執筆も行うなど、業界に向けた情報発信にも力を入れている。

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